外交通商部より来た回答
アンニョンハシムニカ?外交通商部旅券課です。
貴下から5月12日に申し立て頂きました質疑書を拝見し、下記の通りご返答申し上げます。
政府は旅券の偽・変造防止を強化し、電子旅券発給が拡がる国際的趨勢を考慮して、電子旅券の導入を過去2年間にわたって準備しており、今年 2月旅券法全部改正案の国会通過に伴い、3月末電子旅券試験発給を開始しました。このような電子旅券導入準備過程で、指紋収録可否は常に重要な関心事の一つでありましたし、これに対して政府は国民の人権保護及び旅券保安性強化という側面で多様な角度から努力を傾けて参りました。このような脈絡で具体的な質問に対してご返答させて頂くと、下記の通りになります。
質問1 (旅券名義人指紋採取方法)
旅券法第7条第1項第3号による指紋情報の収録は在外国民だけではなく、国内居住韓国人にも同様に適用されます。電子旅券に収録される指紋情報は旅券申請人の両手人差し指の指紋です。指紋情報収録は捺印方式ではなく指紋認識機を通じたスキャン方式が適用されます。すなわち、請願人が国内旅券事務代行機関または在外公館を訪問して旅券申込みの際、本人の両手人差し指を指紋認識機にのせればコンピューターがこれを自動で認識、保存するという方式が使われます。
質問2 (電子旅券発給の例外)
旅券法改訂によって原則的にすべての旅券は電子旅券の形態で発給されますが、電子旅券発給体制が構築される以前、または緊急な旅券発給に限っては “非電子旅券 (例: 写真付着式旅券)”を継続発給することができます。これに従い 2008年5月19日現在、立法予告中の旅券法施行令改正案第3条第2項は @在外公館での旅券発給、A旅行証明書発給、B旅券発給を受ける時間的余裕がない緊急な場合の“当日旅券”をその具体例に挙げています。ただし前述のように、在外公館で非電子旅券を発給することは、在外公館での電子旅券発給体制構築が国内よりも多くの時間を要することによって発生する行政的、技術的問題を解決するために認められる制限的措置です。現在外交通商部は今年末までに在外公館に電子旅券発給体制を構築する計画です。
質問3 (3ヶ月経った指紋情報の管理)
発給過程で収集された指紋情報は電子旅券に収録されて以降、一定期間が経てば自動的に削除されます。すなわち、最長 3ヶ月以降は、指紋情報が例外なく廃棄されるので、請願人が提供した指紋情報は本人の電子旅券内にのみ存在することになります。これは外交通商部が指紋情報関連データベースを構築しないという点を明らかにすることで、指紋情報収集と関連する一部国民の憂慮を解消するためであり、発給過程での記載間違いなどによって請願人たちが旅券発給に関する受付のために再訪問しなければならないという不便性を防止するために最長 3ヶ月間保管することにしました。
質問4 (指紋収録電子旅券発給を 2010年1月1日から開始する理由)
指紋収録電子旅券発給を 2010年1月1日から開始することにしたのは、電子旅券導入を開始するにあたり、電子旅券収録指紋情報の保安性に対して一部国民が持っている疑問を払拭する一方、各国の出入国手続きで電子旅券内の指紋情報が旅券所持者本人確認のために使われるという趨勢をより時期適切に反映しようという主旨からです。実際ヨーロッパ連合(EU)の場合にも電子旅券への指紋収録方針は 2004年に決定しましたが(Commission Regulation (EC) No. 1152/2004)、実際の指紋収録電子旅券発給は 2009年6月28日までに開始するようにしたという前例があり、このような事例を参照しました。
質問5 (在日韓国人の歴史に関する考慮)
外交通商部は過去日本政府の外国人指紋捺印制度に対する “在日韓国人の拒否闘争”をよく理解しています。ただし、電子旅券内の指紋収録は韓国国民全体を対象にして適用されるので、日本国内で外国人を対象にした指紋捺印要求と直接的に比較することはできないと考えます。
前述したように、指紋情報は電子旅券に収録された後、外交通商部データベースでは即座に削除され、出入国過程で適法な旅券受給者認知の可否を確認(verification)することで旅券盗用を遮断する用途にだけ使われるものです。また、電子旅券に収録された指紋は韓国政府が許可した国家の読取り機でのみ判読することができると同時に、判読に必要な公開キー(public key)の交換は厳格な相互主義の原則によるものです。したがって日本政府の外国人指紋捺印制度と韓国の電子旅券に自分の指紋を収録する制度は、指紋情報提供目的などでも質が異なる問題と考えられます。
一方、指紋収録自体の問題と関連して、憲法裁判所はすでに住民登録法第17条の 8位の違憲事件で姓名、写真、住民登録番号など誰でも情報主体を確認することができる個人情報と異なり、指紋情報は敏感性が顕著に落ちるという要旨の判決を下したことがあります(憲裁
2005年7月21日、2003憲マ2820)。
申し上げた返答が助力になりますことを望みながら、今後ともわれわれ外交通商部に対するたゆまぬ関心をお寄せ頂くことをお願い致します。
カムサハムニダ。
|